3/20 弁護士さんからの連絡 より
「など」の中には、以下の行為も当然に含まれているものと思っていました。
- 手を振られれば、手を振り返す。
- 言葉を投げられたら、言葉を投げ返す。
つまり普通の会話です。
強引に引き込むのはダメだけど、子が自発的に駆け寄ってくるような状況があったならば、これらの普通のコミュニケーションはOK。そういうルールではなかったのかな?
普通なら面会交流において当たり前のことですが、普通じゃない相手側の主張に食い下がって、事前に弁護士に認めさせた。そういう言質を取ったのだから、大チャンスだと思ってましたよ。
このルールをさらに解釈するなら、
- 手を差し伸べてくれば、手を差し出す。
- 差し出した手に触ってくれば、その手を握り締める。
- 握りしめた手を振り払う様子がなければ、もう一方の手も。
- ハグする。
これらも全部OKでしょう。
明確に禁止されていなければ、それはOK。そんな解釈でよいのでは。
禁止されていないことはOKだし、たとえ禁止されていても罰則がなければ無視する。
悪法の隙を突き、狂った司法の現状を利用し、好き放題やってきた相手です。
こっちも利用できるものは利用しましょうよ。
もし次回チャンスがあるのなら。
わがまますぎる相手方に対し、向こうの弁護士も付き合いきれなくなってきている感があるのなら、それも利用して。
今回は、とっかかりの「子が自発的に駆け寄ってくる状況」をどう作り出すか、そこが最大の難所だろうと予想してましたが、幸いどらちゃんの顔は忘れていなかったみたいだし。しかも、ちゃんと父親と認識したうえで駆け寄ってきてくれた。
これはもう、ハグしてOKでしょう。コミュニケーションの自然な流れの結果ですよ。
向こうの弁護士だって、それを妨害する理由はなさそうだし。
妨害する人間が公園の中にいるとすれば、相手方本人のみだろう。
離婚ビジネス業界が確立した、やつらの勝利の方程式を覆すのは現状では難しいです。
自力救済も視野にあるなら、その日がくるまでは、子にとってどらちゃんが抱きしめてくれる父親でい続ける必要がある。
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